
子どもの性の商品化に歯止めをかけようと、日本ユニセフ協会は11日、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を求めるキャンペーンを始めた。18歳未満を写した性的画像・写真の単純所持を処罰対象に加えるとともに、マンガの虐待描写なども「準児童ポルノ」として違法化するよう訴え、賛同署名を集め、政府・国会に提出する。
中国人のアグネス・チャンが筆頭になってユニセフの下部組織でもない組織が痴呆的な表現規正法を進めようと、、あたかも正義の旗印のようになって表現を規制をすすめていくそうだ。
どこに正当性が生じるのか誰が判断するのだろう。確かに幼児性愛は行為としては犯罪としても仕方ないが、空想また想像上のポルノを規制していく(絵でも規制する)というのだから、何が幼児性愛を喚起するポルノであるのか明確な定義をするべきだ。所持で逮捕する等と、自由を売り渡しているとしか思えず、明らかに国家権力の濫用にしかならない。
配布の容疑で逮捕したとしても明らかに表現の自由に抵触するし、(定義が曖昧なら)いわんや所持で逮捕するとはどういうことか。先日もロバート・メイプルソープの写真を猥雑だと裁判で争ったばかりであって、日本のポルノグラフィと芸術判断の定義など曖昧極まりないし、そんな馬鹿な法案が可決した暁には、国家治安維持法以上の悪法になりかねない。
仮に、一度アメリカで問題となったバルテュスのワイン(ムートン・ロートシルト)ラベルを持っているだけで逮捕できるようになったら、それを規制する基準等なにもないのです。表現として幼児の姿態を撮影した写真ならば本人(子供)が介在する問題となっても理解できるが、絵画(及び漫画)で規制するという理由づけには甚だ無理がある。性犯罪者を取り締まることに注力を向けるべきであり、表現の規制で性犯罪がなくなるわけではない。
表現の自由を奪うような社会には、アートはありえないし、越境していく冒険者も生まれない。偽善者どもはそういうことを知っての確信犯か、はたまた阿呆なのか。
児童買春・児童ポルノ禁止法の改正(悪)には、私は反対です。
バルテュスは違法なのか。表現の自由を奪う暴論。
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